青山学院大学体育会洋弓部OB会規約
第1章 総則
(名称)
第1条本会は、青山学院大学体育会洋弓部OB会と称する。
(目的等)
第2条本会は、会員間の親睦、洋弓部現役との親睦・現役への支援及び体育会OB連合会との連携を目的として、
次の事を行う。
1) 会員名簿の作成・管理・更新(随時更新する)
2) OB交流会、OB現役交流会の開催(年間行事予定等で通知)
3) 現役部員成績優秀者の表彰(賞状、賞品の贈呈等)
4) OB会関係者の慶弔
5) 体育会OB連合会との連携
6) その他、本会の目的を達成するために必要と認める事項
第2章 会員
(会員資格)
第3条本会は、青山学院大学並びに青山学院短期大学卒業生で、洋弓部に所属した者をもって会員とする。
(運営及び会費)
第4条 1、本会は、会員から年会費を徴収しその年会費等によって運営する。但し、運営費用に不足が生じると
幹事会が判断したときは、会費の改定及び臨時会費の徴収を行うことが出来る。
2、年会費の徴収は、64 歳を上限として、それ以降は年会費の徴収は行わない。
第3章 役員
(役員)
第5条本会には次の役員を置く。
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会長 |
1名 |
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副会長 |
2名 |
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会計 |
1名 |
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事務局長 |
1名 |
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幹事代表役員 |
4名 |
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会計監査 |
1名 |
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監督 |
1名 |
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コーチ |
1名 |
但し、役員は同期2名以上が就いてはならない。(幹事会の承認を得ればこの限りではない)
(役員選出)
第6条会長は幹事会の互選とする。
その他の役員は、会長の推薦を受けて幹事会で承認された者とする。
役員の任期は2年とする。但し、いずれも再任を妨げない。
(役員会業務)
第7条 役員会は本会執行、運営を円滑に実行することを業務とする。
但し、急遽決議事項が生じた場合、役員会の決議によりこれを決定する。
第4章 幹事会
(幹事会)
第8条 幹事会は総会に準じるものとし、必要に応じ総会を招集する事が出来る。
次の事項を決定するため、年1回の幹事会を6月に行う事とする。
但し、役員会の要請により臨時幹事会を行う場合もある。
1) 役員の選出及び解任
2) 規約の議決、変更
3) 幹事会の承認事項
4) その他、総会で決議すべき事項
(幹事会の構成)
第9条 幹事会は、原則として各期の選出された代表1名を役員会に報告し、その代表により構成する。
但し、役員会の同意により、同期複数の参加も認める。
(幹事会の決議権)
第10条 幹事会の決議権は、総幹事数の1/3の出席(委任状を含む)をもって成立し、多数決で決議する。
(幹事の任期)
第11条 幹事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第5章 委員会
(委員会)
第12条 役員会は必要に応じ委員会を設置することが出来る。
第6章会計
(会計)
第13条 本会の運営は、会員から徴収した年会費のみをもってこれに充てる。
但し、先払い年会費、寄付金等の会計処理は役員会に委託する。
(幹事会承認事項)
(会計監査)
第14条 OB会会計は各年度の収支報告書を作成し会計監査を行う
但し、会員は幹事会に対し収支報告書の提示を求めることが出来る。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする
付則
本規約は、平成23年7月31日の幹事会の承認により、当日より発効する。
改定2006年7月29日
改定2011年7月31日
改定2014年8月 2日 役員数改定